神奈川・東京の住宅建築なら平成建設 藤沢支店へ。社員職人たちが、理想の住まいを実現します。

平成建設の家造り

竣工後も安心のアフターサポート

お施主様ご家族に安心して暮らして頂くために、平成建設では万全のアフターメンテナンス体制をご用意しております。定期的に社員がメンテナンスに伺いますので、瑕疵に関して何か気になる事があれば、遠慮なくお伝え下さい。

社員によるアフターサポート

定期的に訪問いたします
竣工後も、定期的にアフターメンテナンスにお伺いいたします。社員による確かな点検で、住まいの安心をサポートいたします。また、家造りに携わる職人が社内にいるため、お気づきの点をお問い合わせ頂く際にも、コミュニケ―ションがスムーズで対応が迅速です。

オーナーズクラブ

竣工後の建物の品質の維持などの方法を記載したファイルや、
末永いおつきあいのための、イベントなどを開催しております。

  • 住宅リフォームフェア

    住宅リフォームフェア

  • 大工教室

    ご優待イベント

  • 仮写真

    住まいの健康手帳

柱の少ない広いリビングや、ダイニング
竣工から10年間保障、住宅瑕疵担保責任保険
平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法がスタートし、住宅を建設、または販売した事業者は、瑕疵担保責任保険に加入することが必須となりました。
住宅瑕疵担保責任保険とは?

新築住宅を供給する事業者(建築会社や戸建て販売会社)に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けた法律です。加入することで、万が一事業者が倒産した場合等でも、建主は保険法人から、2000万円までの補修費用の支払いを受けられます。

瑕疵担保保証

1)瑕疵が発生した場合、お客様は請負人または売主に補修を請求することができます。その際に発生する補修費用は、請負人または売主が保険法人へと請求し、支払われます。

2)万が一、瑕疵が発生した際に請負人・売主が倒産などにより瑕疵担保責任を履行できない場合、保険法人から直接保険金が支払われます。

保険の対象となる基本構造部分は?
保険の対象となるのは、住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分、および雨水の浸水を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲です。 瑕疵担保保証 保険の対象となる構造部分 瑕疵担保保証 保険の対象となる構造部分
保険期間について
○保険責任は、原則として住宅の引き渡し日に始まります。
○保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類によって異なります。
保険金支払限度額について
  一戸建て住宅 共同住宅等
1住宅あたり
限度額
2,000万円 2,000万円
調査費用

1住宅あたり/補修金額の10%、または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または50万円のうち、小さい方を限度

1住棟あたり/補修金額の10%、または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または200万円のうち、小さい方を限度

仮住居
移転費用
1住宅あたり50万円 1住宅(1住戸)あたり50万円
※免責金額(住宅取得者様の自己負担額)

住宅事業者が倒産などの場合など、相当の期間を経過してなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者様に保険金をお支払する場合の支払保険金は、保険の対象となる損害の額から免責金額(10万円)を引いた額となります。 免責金額(10万円)は住宅取得者様の自己負担となります。