いよいよ今週末、新築住宅4棟同時見学会です!!
こだわりの自由設計の住まいを4棟見て頂ける機会、めったにないチャンス!!
新築住宅が4棟、お施主様のこだわりポイントも満載です。
全部はご紹介しきれないので、私が特に気になってるポイントをいくつかピックアップします!
開口をフルオープンにできる、開放感いっぱいのサッシ
大きな窓があるリビングはとても開放的。
ウッドデッキがリビングの続き間のように使えるのもいいですよね。
背面タイプのL型キッチン
最近はI型タイプの対面式が多いのですが、こちらのお住まいは背面式のL型キッチン。
ダイニングテーブルが作業台として使えるのが魅力的!
L型キッチンに憧れの方、必見です!
一面に本が収納できる隠れ家のような書斎
広い書斎もいいけれど・・・一人でこもってじっくり本を読むのも捨てがたい・・・
お気に入りの本を壁一面に置いて読書に没頭して下さい。
家族みんなのワークスペース。ダイニング横の大きなカウンター
お母さんが料理している間、子供はカウンターでお勉強。
目の届く場所だから、家族のコミュニケーションも広がります。
ほんの一部だけご紹介させて頂きました。
家造りは十人十色です。
4棟それぞれのお施主様のこだわりが詰まったお住まいを、どうぞ見にいらして下さい!
はぁ~い☆ こんにちは。
ご無沙汰しています、本社勤務の當内です(e^□^e)
最近、沼津の本社では、今週末の完成見学会の準備でバタバタしております・・・
なぜならば、4棟同時!!なのです。開催にご協力頂きました4棟のお施主様、ありがとうございます。
ご覧のとおり、それぞれが自由設計の住まいですので、プランは一邸一邸違います。
お施主様の個性が光るお住まいになっているんですよ。
また、隣接しますマンションも完成間近ということで、
マンションと合同で完成見学会を開催することになりました(○^△^○)
駐車場もたくさん準備しております。
静岡での開催ですが、ぜひこの機会にご覧いただければと思います。
ご来場、心よりお待ち申し上げております!!
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そして、次週3/12・13は横浜市南区にて完成見学会を開催いたします!
詳細は、後日お知らせいたしますので、楽しみにしていてください♪
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こんにちは。
住宅事業部・當内です。
いよいよ、今週末に迫ってまいりました!4棟同時見学会!
http://www.freedesign-home.net/info/detail/110305/
スケジュールを組んでいたのですが・・・すでに3月ではありませんか(◎0◎)
1ヶ月もすれば、後輩さんたちが入ってきます。
そんな話を、システム情報課の某一ノ瀬さんと話していると、
「お前まだ1年目か!?」と言われました。
どういう事でしょう。そんなに老けていますか??ちょっとショックです。
そして、住空館のシダ科の植物が♪♪
どうですか(e^□^e) いい調子で育っています♪
待ち遠しくて、毎日うずうずしていますv(^▽^)v
営業担当の秋元です こんにちは。
娘が最近、何故かぬいぐるみを見ると座布団代わりにします。
うちのしまじろうは可哀そうにぺしゃんこです・・・。
さて、そろそろ確定申告の期限も迫ってきたので
毎年行われている人はめんどうだなあと作成をされていることだと思います。
私も、この時期は毎年オーナー様にアドバイス等のお手伝いをさせて頂いてますが
今年は贈与税の申告や相続税等の大幅な税制改正の影響で大忙しです。
そんな中、私もよく見ている池上彰さんのTV番組で確定申告の説明をしていたので
負けじと私も確定申告のことを簡単にご説明致します。
年が明けると、ある一部のひとにはやってくる「確定申告」。
大多数の人はまだ確定申告とは無縁であるかと思います。
ただ、本当は確定申告しておけばお金が戻ってくるケースというのは存在します。
なので、知って得するというよりは知らなければ損するといったほうが正しいかと思います。
そもそも税金のうちの所得税・住民税は自己申告制なので原則、確定申告しなければなりません。
ただ、一般のお勤めの方は会社が月々の給与から計算して天引きされています。
そして年末調整で配偶者控除や生命保険控除などを申告して
多く払いすぎてしまった税金を還付してもらうのです。
ただし、この年末調整だけでは控除できないものがいくつかあって、
その分を確定申告をすれば還付をうけたりすることができます。
その1 ◆医療費控除
その年の医療費の総額が10万円を超えた場合、その分が所得対象額から還付されます。
例: 治療費50万円 - 生命保険料20万円 - 10万円 = 20万円が課税対象から控除
その2 ◆住宅ローン控除
ある一定の条件でマイホームを取得した場合の融資額に対して所得税からの控除が受けられます。
(初年度以降は年末調整が可能 )
例: 納めた所得税額が20万円で年末の残債が1500万円の場合
所得税額20万円 - ローン控除額15万円(残債の1%) = 所得税額5万円 (15万円が還付されます)
※尚、平成23年中までの入居で長期優良住宅で建てた場合は1.2%になるので18万円が還付されます
その3 ◆雑損控除
自然災害や盗難などで損害を受けた場合
その4 ◆損益通算
不動産の売却損や株式等の売却損、事業所得の赤字分 (投資で損失が出たらやっておきましょう)
その5 ◆その他
年末調整で控除し忘れた配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等
逆に、給与以外で収入があるときなどは確定申告をして税金を納めないとならないケースもあります。
・給与所得が2000万円を超えた場合
・給与所得以外の収入が20万円を超えた場合
・公的年金のみを受給されている場合
尚、還付申告の権利は5年間となっていますので
過去5年の間で申告し忘れたものがあれば今からでも還付は受けられます。
ただし、申告の際には領収書やその年の源泉徴収票などが必要となります。
該当しそうな場合は最寄りの税務署に相談窓口がございますので是非聞いてみるといいでしょう。
(詳細等は国税庁のHPにも記載されています)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
ちなみに私はへそくり用の投資の利益が今年は20万円を超えたので申告して納税しますが
昨年は少し損失が出てしまったので、それを申告していれば多少は納税額が下がったのに・・・。
損失を申告するってなかなか出来ないんですよねぇ 気持ち的に。
こんにちは。営業の角替です。
ここ最近暖かい日が続き、だんだん春の訪れを感じる今日この頃です。
BUT、僕にとっては腹回りが気になるのでまだまだ春は早すぎますが・・・・・・・
話は変わりますが、本日は横浜市旭区のM様邸の基礎工事をご紹介致します。
基礎工事の現場を仕切る蜷川君(イケメン)
蜷川君の指導の元頑張る若人諸君。
手前味噌の話にはなりますが、我が社(平成建設)の現場はいつも現場がキレイ!!
そして、なんといっても職人さんの元気が良い。これは本当に誇りです!!!!
って事で基礎現場の紹介は次回にします。本日は我が社の売りを紹介致しました。
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