平成住宅日誌―平成建設住宅部スタッフブログ―

  • 官民立ち会い

    Posted on : 2009.10.30

    営業担当の秋元です こんにちは。

    今週は、これから着工されるM様の敷地の官民立会いに

    私も立ち会いました。

    市街化調整区域に建築する際は

    都市計画法の43条の許可や

    都市計画法施工規則第60条の適合証明の交付が必要となり

    敷地の分筆をします。そのときに市町村(道路等)やお隣さんの敷地との

    境界を確定させる必要があります。

    ↑まずは役場との官民立会い

    そしてお隣さんとの民民立会い「確か境界は・・・」

    「あの木です」

    その後、公務所によって境界杭が打ちこみます。

    民民立会いでは、隣地が多いと皆様に参加して頂くのに

    日程調整などが大変です。

     

    ~秋元ダイエット状況10/30~

    10/1から-7kgの69kgまできました。

    ↑これ使ってます。「スーパーヴァーム」

    あとは気力です。

  • 静岡新聞掲載 2

    Posted on : 2009.10.30

    営業の寺島です。

    本日(10月29日)前回に引き続き、またまた「静岡新聞」に掲載されました!

    今回は、富士山静岡空港開港記念!トップが語る新戦略 として掲載されました。

    静岡新聞社の 「松井社長」 と 平成建設 「秋元社長」 のトップ対談です。

    「社会のため」 「お客様のため」 「社員のため」 に頑張っていきたい。

    対談は秋元社長らしい、力強い言葉で締めくくられています!

     

    ↓ 別件ですが、「Casa bella 2009 秋・冬号」 発売されました。

    <暮らしをデザインした個性派住宅>  として 2物件掲載しております。

    オーナーの T様 K様 掲載のご協力ありがとうございます!

    2棟とも、とてもステキなお家ですので皆様ぜひご覧になって下さい。

     

    また、「住まいネット静岡」秋冬号も発売されました!

    大開口の窓から富士山の眺望が楽しめる「SE構法の住まい」です。

    素敵な写真が多く掲載されています。こちらも、ぜひご覧になって下さい。

    I様、取材のご協力ありがとうございました!

  • 相続について①

    Posted on : 2009.10.29

    営業担当の秋元です。

    今回はFPとして相続についてまとめてみました。

     

    よく「うちは財産が無いからとくに考えなくてよいだろう」

    なんてお考えの方が実際に多いです。

    逆に、相続税を心配し過ぎている方もいらっしゃいます。

    実際に相続税がかかりそうな方はごく僅かですが

    逆に相続は殆どの方がからみます。(親は、自宅を含め、多少なりとも資産をお持ちの場合が多いと思います)

    ただ、民法における相続の権利と実例とは食い違う事もあったり、

    相続財産の評価や主張できる権利などの計算はかなり複雑で

    殆どご存じないという方が多く、

    正直私も把握しきれていない部分もあったりします。(有価証券の評価等はかなり複雑です)

    まずは重要で、実際に関係する事が多い項目を上げてみました。

     

    ①かなりの資産家でなければ相続税がかかることはめったにない

      相続税にかかわる人は全体の約4%

      妻+子2人なら単純に相続税評価額で8000万円から

      不動産の評価は実勢価格の60%程度(立地・形状等によって異なります)

      自宅の土地なら評価はさらに80%off(240㎡まで)

         →例えば都心の坪単価1000万円の土地50坪所有でも相続税評価額6000万円なので非課税

    ②相続が始まるのは死亡日

      まずは死亡届(7日以内

      そして遺言書と財産の内容を確認

      相続を放棄するか決める(3か月以内 これを過ぎると多額の借金等も相続されます)

      親の所得税の申告(4カ月以内 準確定申告)

      遺産を分ける(最大の山場)

      相続税の申告と納付(10カ月以内

    ③死亡日の翌日に銀行口座は凍結する

      伝えてなくても凍結されています(新聞の訃報欄をチェックしているらしいです)

      お金を下ろすには妻であったとしても手続きにかなり手間と時間がかかります

      葬式代をそこから支払う場合は事前におろす

    ④法定相続人を把握する (注意が必要なケース)

      被相続人に子供がいない→親、若しくは兄弟も相続人

      被相続人の子供が亡くなっている→その孫も相続人

      被相続人はバツイチだ→前の妻(夫)との子も相続人  ※逆に配偶者の連れ子では相続できない

      被相続人に実は愛人います→愛人の子も、実の子の1/2の権利あり

    ⑤財産を把握する

      主な財産としては、

        不動産(自宅等です。評価基準はかなり複雑ですが実際の価格よりかなり圧縮されます)

        現預金(評価は残高通り)

        有価証券(それぞれ評価基準は異なる)

        生命保険・死亡退職金(受取額から-500万円の控除があります)

        その他財産(ゴルフ会員権・美術品・家財・墓地・仏具)

    誰に相談するのか

      分け前で揉めそうなら弁護士(お金かかります)

      遺言書等で分割が決まっているなら司法書士(不動産登記が主な役割)

      相続税の計算は税理士

      相続対策やざっくりとした相談はFP

    ⑦もめない為には遺言書が有効

      自筆は簡易にできるが、形式不備で無効の恐れがある

      公正証書遺言書は10~15万円かかるが安心(沼津の公正役場は大手町の住友生命沼津ビル5F)

     

    重要なのは公平であること です 

    相続税が発生しないような相続では皆が「納得」すればよいのです。

    「公平」と「平等」は違います。

    何も、法定相続分の割合で分ける必要もなく、目安として考えたほうがいいでしょう。

    そういったことをふまえて争続なんてことににならないようにしたいですよね。

     

    相続税対策については

    さらに複雑なので

    後日まとめて、お伝えしたいと思います。

  • in東京

    Posted on : 2009.10.28

    営業担当の秋元です こんにちは。

    先日、これから着工するK様のご実家に

    内装材として使用できる材料を頂きに

    設計士・大工を連れてお邪魔しました。

     

    ↑ どのように使うかは設計士と大工さんの腕の見せ所です

     

    そして、帰りには

    ケーキ好きな私がいつか行ってみたいと思っていた

    「イナムラショウゾウ」が近かったので寄ってきました。(男三人で)

    私と同じく美味しい物好きなK様の奥様もお気に入りの店だそうです。

      

    ↑すごい並んでます          ↑K様も絶賛のドームショコラ    ↑上野の山のモンブラン

    シンプルなケーキが多かったですが、チョコレートや生クリームそのものが非常に洗練されていて

    美味しかったです。

    イートインできる店内にはイタリアの高級エスプレッソマシン「マルゾッコ」があり

    極上エスプレッソとともに頂きました。

    夕食は浅草で・・・・

     

    ↑かの有名な雷門     ↑浅草名物のでかい天丼(大黒屋)

    さらにK様には有名な「ねんりん屋」のバウムクーヘンを頂きました。

    ↑通販不可のレアなバウムです

     

    こんな私はダイエット中

    経過は・・・・

    10/1 76kg

    10/15 72.5kg

    10/20 71.5kg

    10/26 70.5kg (現在)

    11/1 68kg (予定) 平成建設の運動会

    11/8 66kg (予定) ふじかわキウイマラソンに出場予定

    ちょっとペースダウンしてます・・・

  • 沼津産

    Posted on : 2009.10.28

    こんにちは、寺島 です。

    先日とあるところで ひもの の自販機を発見しました。 

    まさに沼津・・・沼津愛好家の私にこれは見逃せませんのでブログにのせます。

     

      

     

    一瞬目を疑いますが、中身は普通の自販機です。すみません。

    ただ、 「ひもの の解説付きです。

     

    解説です

     

    なんでも沼津市内に30箇所の設置を目標にしているそうです。

    キリンビバレッジ・・・

    まさに アジ なまねをしますね!!

     

    設置場所のヒントです。

    ↑ 沼 ○ 港