営業担当の秋元です。
ご承知の通り先日、東北地方で大地震が発生しました。
しばらくはブログの更新も自粛させて頂く方向にしようと思います。
私達も今できることを考えて微力ながらも
被災地の方々へのお力になれることを考えて実行していきたいと思っています。
一日も早い復旧・復興をスタッフ一同お祈り申し上げます。
営業担当の秋元です こんにちは。
娘が最近、何故かぬいぐるみを見ると座布団代わりにします。
うちのしまじろうは可哀そうにぺしゃんこです・・・。
さて、そろそろ確定申告の期限も迫ってきたので
毎年行われている人はめんどうだなあと作成をされていることだと思います。
私も、この時期は毎年オーナー様にアドバイス等のお手伝いをさせて頂いてますが
今年は贈与税の申告や相続税等の大幅な税制改正の影響で大忙しです。
そんな中、私もよく見ている池上彰さんのTV番組で確定申告の説明をしていたので
負けじと私も確定申告のことを簡単にご説明致します。
年が明けると、ある一部のひとにはやってくる「確定申告」。
大多数の人はまだ確定申告とは無縁であるかと思います。
ただ、本当は確定申告しておけばお金が戻ってくるケースというのは存在します。
なので、知って得するというよりは知らなければ損するといったほうが正しいかと思います。
そもそも税金のうちの所得税・住民税は自己申告制なので原則、確定申告しなければなりません。
ただ、一般のお勤めの方は会社が月々の給与から計算して天引きされています。
そして年末調整で配偶者控除や生命保険控除などを申告して
多く払いすぎてしまった税金を還付してもらうのです。
ただし、この年末調整だけでは控除できないものがいくつかあって、
その分を確定申告をすれば還付をうけたりすることができます。
その1 ◆医療費控除
その年の医療費の総額が10万円を超えた場合、その分が所得対象額から還付されます。
例: 治療費50万円 - 生命保険料20万円 - 10万円 = 20万円が課税対象から控除
その2 ◆住宅ローン控除
ある一定の条件でマイホームを取得した場合の融資額に対して所得税からの控除が受けられます。
(初年度以降は年末調整が可能 )
例: 納めた所得税額が20万円で年末の残債が1500万円の場合
所得税額20万円 - ローン控除額15万円(残債の1%) = 所得税額5万円 (15万円が還付されます)
※尚、平成23年中までの入居で長期優良住宅で建てた場合は1.2%になるので18万円が還付されます
その3 ◆雑損控除
自然災害や盗難などで損害を受けた場合
その4 ◆損益通算
不動産の売却損や株式等の売却損、事業所得の赤字分 (投資で損失が出たらやっておきましょう)
その5 ◆その他
年末調整で控除し忘れた配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等
逆に、給与以外で収入があるときなどは確定申告をして税金を納めないとならないケースもあります。
・給与所得が2000万円を超えた場合
・給与所得以外の収入が20万円を超えた場合
・公的年金のみを受給されている場合
尚、還付申告の権利は5年間となっていますので
過去5年の間で申告し忘れたものがあれば今からでも還付は受けられます。
ただし、申告の際には領収書やその年の源泉徴収票などが必要となります。
該当しそうな場合は最寄りの税務署に相談窓口がございますので是非聞いてみるといいでしょう。
(詳細等は国税庁のHPにも記載されています)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
ちなみに私はへそくり用の投資の利益が今年は20万円を超えたので申告して納税しますが
昨年は少し損失が出てしまったので、それを申告していれば多少は納税額が下がったのに・・・。
損失を申告するってなかなか出来ないんですよねぇ 気持ち的に。
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