平成住宅日誌―平成建設住宅部スタッフブログ―

  • 住宅関連法案、次々と発表

    Posted on : 2013.01.15

    営業担当の秋元です

    最近は円安と株価の上昇が毎日のように報じられ

    景気上昇の気配も感じられてきましたね。

    私も趣味で保有している有価証券の売却時期を検討中です。

    これでかなりお小遣いが増えましたlaugh

    欲しかったカメラが買えそうです。

     

    さて、またしても住宅関連の改正案が発表され

    今度は住宅ローン控除の5年の延長

    贈与税の非課税が孫にも適用されるという案です。

     

    住宅ローン控除の5年延長については

    現在、2013年中の入居までというところを

    2018年中までに延長し

    消費税増税の駆け込み需要とその後の反動を

    抑える効果が期待されます。

    ただし、あくまで融資額に対しての控除なので

    住宅購入者全てが恩恵を受ける訳にはなりません。

     

    贈与税の非課税枠が孫にも適用される件では

    現在は、省エネ等の基準を満たした住宅購入の資金については

    1200万円が非課税であり、相続時精算課税制度(生前贈与)の2500万円

    を加えることができるという内容です。

    今回の法案ではその相続時精算課税制度の2500万円を孫にも適用できるということで

    現在は65歳以上の親から20歳以上の子供という条件を

    60歳以上の親から20歳以上の子および孫へ緩和されるということです。

    さらには贈与税の税率も引き下げる予定だそうです。

    もし、現状での法案がすべて可決されれば

    消費税増税を含めて、かなり大きく状況が変わってきそうですが

    実際にはその恩恵の効果も個人差が大きいので

    増税前にするべきかどうかはしっかりと試算してみる必要があるでしょう。

     

     

     

  • 住宅減税、現金で補填! 相続税は増加

    Posted on : 2013.01.11

    あけましておめでとうございます

    営業担当の秋元です。

    皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたか?

    私は夫婦共に実家が近いので、地元を出る事なく

    御殿場アウトレットかサントムーン柿田川に入り浸っていました・・・。

     

    さて、1/10の日経新聞にて

    与党による税制改正案のなかで

    消費税が8%となる2014年4月以降のケースで

    住宅ローンを組んでいる場合で、ローン残高が控除しきれない場合に

    おいては、その分を現金で給付するといった内容です。

    簡単にいえば、年収が平均年収の500万円の場合は

    所得税額がおよそ10万円で、住民税からの控除(上限9.75万円)を足しても

    20万円弱が還付の上限となります。

    この場合において、年末の残高が3000万円だと

    実際には残高の1%の30万円より少ないので、ローン控除の恩恵を

    生かしきれていない状態となります。

    今回の法案はその部分を現金で補填するといった内容となります

    また、相続税は最高税率を現在の50%から55%に引き上げ

    ついでに所得税の最高税率も40%から45%に引き上げる内容です。

    ただし、民主政権時に閣議決定し話題となった

    基礎控除額を現行の60%に引き下げる案は

    3党協議では調整がつかず、見送られそうな感じです。

     

    これから政権交代となった形での税制大綱が作成されるので

    消費税の増税を含めた住宅関連の法案には目が離せないです。