中村ファンの皆さん こんにちはーーーーーーーーーーーー!!
大変ご無沙汰しておりまーす
さて皆さんは2/14のバレンタインデーは沢山もらいましたかー?
私は丁度その日はM様の打ち合わせでご自宅にお伺いしておりましたが
帰りがけにM様が「はいっ!」とプレゼント
こ・こ・こ・これは、もしやチョコレート?と思い受け取ったところ・・・
と言うのも・・・お施主様は自営でつくられているんです
でも 突然のプレゼント、それも予想外のプレゼントは凄く嬉しいものです
3/14は、何をお返ししようかな?・・・・やっぱり「焼きどうふ」かな?
今回は住空館の菅原さんのブログをパロッてみました・・・にゃは
こんにちは!
営業担当の山崎です(^^)
営業担当の秋元です
先週の1月29日に、与党による2013年の税制大綱が決定しました。
詳細は財務省のHPからダウンロードできます。
大きなポイントとしては下図のような内容となります。
住宅関連で大きなポイントは
・住宅ローン控除の年最高控除額が年50万円
・住宅の省エネ改修による所得税の控除が5年延長
・住民税からの控除が9.75万円から13.65万円に増加
という3点です。
住宅ローン控除については、今までは
その年内中の入居を原則としていましたが
今回は2014年4月1日からの入居となります。
これは消費税の増税に合わせてのことなので
消費税の8%をとるか住宅ローン控除をとるか悩むところですね。
ちなみに、その控除額を適用するには消費税を8%として契約されていることとなりますので
5%で契約をしてさらにローン控除を今よりも多い額を適用することはできません。
実際にはローン控除額50万円というのはあくまでも最高50万円なので
5000万円以上のローンかつ所得税の納税額が37万円以上(住民税から13.65万円まで控除できる)
のケースとなります。
実際に
土地2000万円+建物2000万円+諸費用500万円 合計4500万円
頭金500万円 融資額4000万円 世帯年収700万円 の計画の場合
■消費税 5%の場合 2000万円×5%=100万円 (土地には消費税はかかりません)
■消費税 8%の場合 2000万円×8%=160万円 差額60万円
■ローン控除 25年3月31まで入所の場合 年30~29万円(10年目) 10年計290万円
■ローン控除 25年4月1日から入居の場合 年39~29万円(10年目) 10年計350万円
よって消費税の3%分の差額60万円に対して
このケースですとローン控除も約60万円のメリットがあるので
大きな差が無くなります。
逆に建物だけの融資の場合は消費税の影響のほうが大きくなる傾向です。
個人的には少額投資非課税制度が興味あります。
更には孫への教育資金への贈与も1500万円まで非課税!
てことはうちの子も・・・
うまく活用するには親(祖父母)へのさりげないアピールと
孫(子)を上手に活用した絶妙なアプローチが鍵となるでしょう。
営業担当の秋元です。
先日は、御殿場でお引渡しをされたお宅にて
新人の後輩を連れて引越しのお手伝いを個人的にさせて頂きました。
新築のご入居の際の引っ越しは傷や設置の問題もございますので
基本的にはご遠慮させて頂くことが多いですが、
お引渡し後も頼っていただけると大変嬉しいです。
2世帯でしたので冷蔵庫・洗濯機も2セットございましたが
その辺は新人の中間君と監督の志村君をフル活用して乗り切りました。(若いって素敵)
昼食も頂き、お客様とより親密になれた気がしました。
出会いから約3年経ちましたが
これからも頼って頂けたら幸いと思う今日この頃でした。
そして今日は腕が張っています・・・
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