平成住宅日誌―平成建設住宅部スタッフブログ―

  • こんにちは・・・坂本です。

    Posted on : 2010.06.14

    みなさん初めまして営業の坂本です。今回から新たにブログ担当に大抜擢されて大変喜んでいる42歳です;)

     

    さて記念すべき第一回目としては、先週の土曜日に行いましたA様邸の上棟式の模様です。

    実はA様、地鎮祭の日は天候が悪く生憎の雨の中での式だった為、今回も心配したものの

    担当営業マンの日頃が良かったのか?最高の天気に恵まれました

    ここ数年では上棟式を行う事も多くはなく、ましてやお餅撒きや祝宴までは・・・という中で・・・

     

    ご覧の通り餅撒き&祝宴まで開いて頂き最高の一日となりました

    今回無事に上棟も済み、完成まであと4ヶ月弱となりましたが、

    社員一同気を緩める事もせず一生懸命頑張ります

     

    A様本当に有難う御座いました。

     

    それでは次回(いつの事やら)まで、よろしくメカドッグ!(知らないか)

  • はじめまして☆

    Posted on : 2010.06.11

    はじめまして。

    住宅部営業の山崎です。

    この度、木曜を担当をさせて頂くことになりました。

     

    簡単に自己紹介をさせて頂くと・・・

    大阪産まれの和歌山育ち。社歴は4年目。O型の25歳。

    最近の悩みは、営業になってから太り続けている事。

    ・・・といった感じです。

    宜しくお願い致します☆

     

    初ブログは、三島市中にある、I様邸店舗(理容室)併用住宅について書きたいと思います。

    I様と出会ったのは2年前。

    平成建設にご来場頂いたのがきっかけでした。

    それから、土地の紹介と売買契約、融資の手配、市街化調整区域内における建築の手続き等、

    長きにわたってお手伝いさせて頂いております。

    (今は、外構についてお打ち合わせ中です。)

     

    現場は5月初旬に上棟をして、

    現在、断熱材吹き付け工事後の木工事中です。

    店舗正面

     

    店舗西側

    看板はデザイン部の志田さんが作ってくれました♪

    店舗内部

    土台や柱に赤く塗られているのは、防蟻剤です。

    高気密・高断熱の断熱材

    断熱材も、ぎっしりと、きれいに施工できてます!

     

    I様邸については、随時UPしていきたいと思います。

  • 登記について②

    Posted on : 2010.06.05

    営業担当の秋元です こんにちは

    最近、自宅に無線LANを導入しました。

    今まで我が家は、パソコン2台とテレビ、ビデオデッキ、Wii、PS3とそれぞれに

    有線LANを繋いでいましたが、それが無くなってとてもすっきりしました。無線LAN最高!

     

    さて、前回に引き続き「登記」(主に不動産登記)についてご説明します。

    建物の「表示に関する登記」は、出生届で姓・名、性別、生年月日等を登録するようなもので、

    建物の面積、構造、階数、建築年月日、等が登録されます。

    出生届と同じように、建築後1ヶ月以内の登記が義務付けられています。

    (昔の建物だと未登記の建物もよく見かけますが・・・)

    ただ、未登記でも市町村の資産税課は見逃さないので固定資産税はしっかり取られます。

     

    「権利に関する登記」

    第三者に対抗する のが主な役割とされています。

    「表示に関する登記」だけではそもそも誰のものかがわかりません。

    そこで、誰のものか  (いわゆる所有権)を登記します。 

    それ以外にも不動産に関する権利はいろいろあり、

    主なものは賃借権、抵当権、地役権、あとは採石権、永小作権等があります。

    ようは、その土地や建物は誰と誰のものなのか、誰が担保としているのか、誰が通ってよいのか

    という事をしっかりと登記して第三者に対抗する要件とするのです。

     

     

    そもそも第三者とは誰?って話ですが

    例えば、相続のときの親族 (登記されていないとけっこう面倒です・・・)

    他人にその土地や建物を貸している場合の借り主

    占有者 (その土地が自分のものと思って使用いる者や他人のものと知りつつ使用しているもの)等です。

    この前、とあるオーナー様からのご相談で

    現在、借地として借りている土地に建っている自分の建物(未登記)を他人に貸してもよいのか?

    というご相談でしたので、借地借家法上問題ないという事と登記をすることを勧めました。

    もし登記をしていないと、その借り主に所有権を主張できず

    その借主がさらに他人に又貸ししても対抗できない可能性等があります。

     

     というように登記はお金もかかり面倒ですが

    しっかりと登記しないと、意外な面で苦労する事もでてきます。

    「なにわ金融道」なんかを読むと登記でのトラブル事例はよくわかります。

    今は全てコンピュータで管理されているので、登録業者はネットでも閲覧できますが

    昔は法務局に書面で管理されていました。

    手書きなので、けっこう読むのに難しかったなあ。

  • 登記について①

    Posted on : 2010.06.01

    こんにちは 営業担当の秋元です。

    docomoのスマートフォン「エクスペリア」を発売日に購入して

    2ヶ月が経とうとしていますが、なかなか調子良いです。

    マルチタスクなのでいろいろな機能を同時に利用できて便利なのですが

    その分、調子に乗ると電源の減りが早いです。

     

    今日は既に建築中のW様とO様より登記に関するご相談がありましたので

    「登記」について簡単にご説明します。

    まず、

    「登記」とは

    家や土地、会社等の権利を国の台帳に記す事です。

    不動産登記、商業登記、船舶登記 等がありますが、一般には不動産登記を指します。

    「登記簿」とは

    登記された台帳

    「登記簿謄本」とは

    登記簿のコピー (謄本とは正式なコピーというような事)

     

    さらに不動産登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。

    「表示に関する登記」を登記するのは土地家屋調査士

    「権利に関する登記」を登記するのは司法書士

    が行います。

     

    家を建てるときに必要なのは

    土地を購入したとき → 所有権の移転登記 (司法書士)

    地目を変更するとき → 地目変更登記 (土地家屋調査士)

    土地を分けたりくっつけたりするとき → 土地の分筆登記、合筆登記 (土地家屋調査士)

    家を建てたとき → 建物の表示登記 (土地家屋調査士)

    家を建てたとき  →  所有権の保存登記 (司法書士)

    住宅ローンを組むとき → 抵当権の設定登記 (司法書士)

    等が必要になります。

    なかには自分でできる登記もあります。(けっこう大変ですが)

     

    とりあえず、長くなりましたので

    このへんにしておきます。

    次回は、登記の意味や細かい内容を説明します。