平成建設住宅部、営業マンの活動記録です。

2011/12/08

贈与税の非課税措置の拡充・延長?!

営業担当の秋元です。

忘年会のシーズンもスタートして

ダイエットどころでない今日この頃です・・・・。

 

さて先日、国土交通省から平成24年の税制改正案の要望が出されました

http://www.mlit.go.jp/common/000111977.pdf

それによると、

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置による非課税枠が

平成23年は1000万円のところが平成24年は1500万円に拡充となります。(という案です)

 

そうなった場合に、平成23年に贈与してしまった人はどうなるかという問題が予想されます。

細かい条件等はまだ公表されていませんが、

実際に平成21年から平成22年のときも非課税枠が拡充されてそういった問題に直面しましたが、

そのときの条件からすると、私の経験上、下記のようなスキームが予想されます。

■平成23年に1000万円贈与、平成23年内に完成・お引渡しの方

 →恐らく1000万円までです。

■平成23年に1000万円贈与、平成24年1月1日~3月15日までに+500万円の贈与・完成・お引渡しの方

 →平成24年3月15日までに1000万円の確定申告→平成24年4月・税制案確定

 →平成25年3月15日までに500万円部分の確定申告

■平成23年に1000万円贈与、平成24年3月15日までに上棟、12月31日までに+500万円の贈与・完成・お引渡しの方

 →平成24年3月15日までに1000万円の確定申告→平成24年4月・税制案確定

 →平成25年3月15日までに500万円部分の確定申告

■平成24年に1500万円贈与、平成25年3月15日までに上棟、12月31日までに完成・お引渡しの方

 →平成24年4月・税制案確定→平成25年3月15日までに1500万円の確定申告

 

ここで気を付けて頂きたいのが、

平成23年の1000万円の贈与がぎりぎり間に合う方(平成24年3月15日までに上棟)

が1500万円の贈与に切り替える為に、23年に1000万円の贈与をする予定だったのを

あえて遅らせてしまうことです。

現状は、まだなので何が起こるかわかりません。

期限を過ぎて、予定していた1000万円の非課税贈与が無くなってしまう恐れがあります。

気を付けましょう。

ただ、23年の非課税制度に間に合わなかった方にとっては朗報と言えるでしょう。

 

 

 

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2011/03/03

知って得する?! 確定申告

営業担当の秋元です こんにちは。

娘が最近、何故かぬいぐるみを見ると座布団代わりにします。

うちのしまじろうは可哀そうにぺしゃんこです・・・。

 

さて、そろそろ確定申告の期限も迫ってきたので

毎年行われている人はめんどうだなあと作成をされていることだと思います。

私も、この時期は毎年オーナー様にアドバイス等のお手伝いをさせて頂いてますが

今年は贈与税の申告や相続税等の大幅な税制改正の影響で大忙しです。

そんな中、私もよく見ている池上彰さんのTV番組で確定申告の説明をしていたので

負けじと私も確定申告のことを簡単にご説明致します。

 

年が明けると、ある一部のひとにはやってくる「確定申告」。

大多数の人はまだ確定申告とは無縁であるかと思います。

ただ、本当は確定申告しておけばお金が戻ってくるケースというのは存在します。

なので、知って得するというよりは知らなければ損するといったほうが正しいかと思います。

そもそも税金のうちの所得税・住民税は自己申告制なので原則、確定申告しなければなりません。

ただ、一般のお勤めの方は会社が月々の給与から計算して天引きされています。

そして年末調整で配偶者控除や生命保険控除などを申告して

多く払いすぎてしまった税金を還付してもらうのです。

ただし、この年末調整だけでは控除できないものがいくつかあって、

その分を確定申告をすれば還付をうけたりすることができます。 

 

その1 ◆医療費控除

 その年の医療費の総額が10万円を超えた場合、その分が所得対象額から還付されます。 

 例:  治療費50万円 - 生命保険料20万円 - 10万円 = 20万円が課税対象から控除

その2 ◆住宅ローン控除

 ある一定の条件でマイホームを取得した場合の融資額に対して所得税からの控除が受けられます。

 (初年度以降は年末調整が可能 )

 例: 納めた所得税額が20万円で年末の残債が1500万円の場合

    所得税額20万円 - ローン控除額15万円(残債の1%) = 所得税額5万円 (15万円が還付されます)

    ※尚、平成23年中までの入居で長期優良住宅で建てた場合は1.2%になるので18万円が還付されます

その3 ◆雑損控除

 自然災害や盗難などで損害を受けた場合 

その4 ◆損益通算

 不動産の売却損や株式等の売却損、事業所得の赤字分 (投資で損失が出たらやっておきましょう)

その5 ◆その他

 年末調整で控除し忘れた配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等 

 

逆に、給与以外で収入があるときなどは確定申告をして税金を納めないとならないケースもあります。 

・給与所得が2000万円を超えた場合

・給与所得以外の収入が20万円を超えた場合 

・公的年金のみを受給されている場合 

 

尚、還付申告の権利は5年間となっていますので

過去5年の間で申告し忘れたものがあれば今からでも還付は受けられます。

ただし、申告の際には領収書やその年の源泉徴収票などが必要となります。

該当しそうな場合は最寄りの税務署に相談窓口がございますので是非聞いてみるといいでしょう。

(詳細等は国税庁のHPにも記載されています)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

 

ちなみに私はへそくり用の投資の利益が今年は20万円を超えたので申告して納税しますが

昨年は少し損失が出てしまったので、それを申告していれば多少は納税額が下がったのに・・・。

損失を申告するってなかなか出来ないんですよねぇ  気持ち的にcrying

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2009/08/24

住宅ローン控除での注意点①

こんにちは 営業担当の秋元です。

そろそろダイエットを始めようと思っています。(今年で3回目の決意・・・)

さて、今年から住宅ローン控除が見直され注目されています。

さらに、住宅情報誌等には「最大500万円が戻ってくる!」と書かれていたり、

長期優良住宅にすると600万円の控除と大きく記載されているのをよく見かけます。

しかし、そこで注意しなければいけないのが、

これは払った所得税と住民税が戻ってくることなので

支払った分以上には当然戻っこないということです。

しかも、控除対象額も毎年の残債の1%(長期優良住宅で1.2%)なので

実際に10年の合計で600万円が戻ってくる人は

融資額8000万円で年収が1000万円以上(子供二人の場合)のような方となります。

■参考例① 年収600万円 子供二人 融資額3000万円(35年金利2%)のケース 

所得税は約9万円 よって控除額は9万円(融資額3000万円の1%で所得税額が上限)

住民税は約21万円 よって控除額は9.75万円(所得税対象額の5%で9.75万円が上限)

1年当たりの控除額の合計は約18.75万円(10年合計約187.5万円)となります。

しかも所得税額の全額を控除しているので、長期優良住宅にしたところで

控除額は変わらず、さらに最近できた地震保険控除等も効果がなくなります。

※これはあくまで年収が変わらない場合です。(10年変わらないとは思いたくないですが・・)

 これを初年度は3000万円の1%で30万円、長期優良住宅にすると36万円戻ってくる

と家計で計算してしまうと大きな誤差が生じます。

実際に控除額を家計に計算する場合はご自身の源泉徴収票の所得税額をよく確認し

ローンの返済計画と照らし合わせながら、計算する必要があります。

もし実際の控除額の計算に興味がございましたら、

各営業担当へご連絡下さい。

控除額のシミュレーションや

長期優良住宅にした場合との比較もできます。

なお、平成建設の住宅は(H21年5月より)全て長期優良住宅対応の仕様となっております。

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