平成建設住宅部、営業マンの活動記録です。

2009/10/29

相続について①

営業担当の秋元です。

今回はFPとして相続についてまとめてみました。

 

よく「うちは財産が無いからとくに考えなくてよいだろう」

なんてお考えの方が実際に多いです。

逆に、相続税を心配し過ぎている方もいらっしゃいます。

実際に相続税がかかりそうな方はごく僅かですが

逆に相続は殆どの方がからみます。(親は、自宅を含め、多少なりとも資産をお持ちの場合が多いと思います)

ただ、民法における相続の権利と実例とは食い違う事もあったり、

相続財産の評価や主張できる権利などの計算はかなり複雑で

殆どご存じないという方が多く、

正直私も把握しきれていない部分もあったりします。(有価証券の評価等はかなり複雑です)

まずは重要で、実際に関係する事が多い項目を上げてみました。

 

①かなりの資産家でなければ相続税がかかることはめったにない

  相続税にかかわる人は全体の約4%

  妻+子2人なら単純に相続税評価額で8000万円から

  不動産の評価は実勢価格の60%程度(立地・形状等によって異なります)

  自宅の土地なら評価はさらに80%off(240㎡まで)

     →例えば都心の坪単価1000万円の土地50坪所有でも相続税評価額6000万円なので非課税

②相続が始まるのは死亡日

  まずは死亡届(7日以内

  そして遺言書と財産の内容を確認

  相続を放棄するか決める(3か月以内 これを過ぎると多額の借金等も相続されます)

  親の所得税の申告(4カ月以内 準確定申告)

  遺産を分ける(最大の山場)

  相続税の申告と納付(10カ月以内

③死亡日の翌日に銀行口座は凍結する

  伝えてなくても凍結されています(新聞の訃報欄をチェックしているらしいです)

  お金を下ろすには妻であったとしても手続きにかなり手間と時間がかかります

  葬式代をそこから支払う場合は事前におろす

④法定相続人を把握する (注意が必要なケース)

  被相続人に子供がいない→親、若しくは兄弟も相続人

  被相続人の子供が亡くなっている→その孫も相続人

  被相続人はバツイチだ→前の妻(夫)との子も相続人  ※逆に配偶者の連れ子では相続できない

  被相続人に実は愛人います→愛人の子も、実の子の1/2の権利あり

⑤財産を把握する

  主な財産としては、

    不動産(自宅等です。評価基準はかなり複雑ですが実際の価格よりかなり圧縮されます)

    現預金(評価は残高通り)

    有価証券(それぞれ評価基準は異なる)

    生命保険・死亡退職金(受取額から-500万円の控除があります)

    その他財産(ゴルフ会員権・美術品・家財・墓地・仏具)

誰に相談するのか

  分け前で揉めそうなら弁護士(お金かかります)

  遺言書等で分割が決まっているなら司法書士(不動産登記が主な役割)

  相続税の計算は税理士

  相続対策やざっくりとした相談はFP

⑦もめない為には遺言書が有効

  自筆は簡易にできるが、形式不備で無効の恐れがある

  公正証書遺言書は10~15万円かかるが安心(沼津の公正役場は大手町の住友生命沼津ビル5F)

 

重要なのは公平であること です 

相続税が発生しないような相続では皆が「納得」すればよいのです。

「公平」と「平等」は違います。

何も、法定相続分の割合で分ける必要もなく、目安として考えたほうがいいでしょう。

そういったことをふまえて争続なんてことににならないようにしたいですよね。

 

相続税対策については

さらに複雑なので

後日まとめて、お伝えしたいと思います。

カテゴリ: 相続   タグ: タグ無し
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